報道発表資料
地球温暖化対策推進法及び地球温暖化対策に関する基本方針に基づき、政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画(政府の実行計画)を7月19日(金)に閣議決定することとなりました。
- 趣旨
- 政府の実行計画の概要
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)及び地球温暖化対策に関する基本方針(平成11年4月9日閣議決定)に基づき、7月19日の閣議決定によって、「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画」(政府の実行計画)(別紙)を定める。
○ | 政府の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のため、財やサービスの購入・使用等の4分野について実行すべき措置を定めるとともに、温室効果ガスの総排出量、事務所の単位面積当たり電気使用量、廃棄物量等の7項目について数量的目標を定める。 |
○ | 計画期間は平成14年度から平成18年度までの5ヵ年とし、政府庁舎などからの温室効果ガスの総排出量を平成13年度比で7%削減する。 |
○ | 政府の実行計画を効果的に実施するために有効な具体的、細目的な措置をまとめた実施要領については、7月22日(月)に開催される地球温暖化対策推進本部幹事会において定める。 |
添付資料
- 連絡先
- 環境省地球環境局地球温暖化対策課
調 整 官 内藤 克彦(内6771)
課長補佐 山本 泰司(〃6779)
担 当 木戸 健雄(〃6779)